危険運転致死傷罪 (刑法第208条の2) 
悪質・危険な自動車の運転行為(注)で、人を負傷させた者は10年以下の懲役
死亡させた者は1年以上(15年以下)の懲役
(注)
1 アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で運転。
2 進行を制御できない高速度で運転
3 人や車の通行妨害を目的に、著しく接近し、かつ、重大な危険を生じさせる速度で運転。
4 赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な危険を生じさせる速度で運転
業務上過失致死傷罪 (刑法第211条)
一般的な交通事故については、従来どおり本罪で処罰されます。
必要な注意を怠り、人を死傷させた者は5年以下の懲役(若しくは禁固)又は50万円以下の罰金