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悪質・危険な運転行為の罰則が強化され、平成14年6月1日から施行されます。
○ 交通事故・交通違反に付される点数については、こちらから
○ 救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)
| 3年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金 |
⇒ | 5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
○ 飲酒(酒酔い)運転
| 2年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金 |
⇒ | 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
○ 飲酒(酒気帯び)運転
※ 罰則の対象となる酒気帯び(アルコール)の程度も引き下げられ(厳しく)なります。
3か月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金⇒ 1年以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
呼気1g中0.25rの
アルコール濃度⇒ 0.15r以上
○ 共同危険行為(いわゆる「暴走行為」)
| 6か月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金 |
⇒ | 2年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
○ 過労運転等(過労、病気、薬物等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態)
| 6か月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金 |
⇒ | 1年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 |
○ 無免許運転
| 6か月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金 |
⇒ | 1年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 |