道路交通法が改正されます。     〔平成14年6月1日施行〕
  悪質・危険な運転行為の罰則が強化され、平成14年6月1日から施行されます。

          ○ 交通事故・交通違反に付される点数については、こちらから


 悪質・危険な運転行為の罰則規定

○ 救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)
3年以下の懲役
又は
20万円以下の罰金
5年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
    
○ 飲酒(酒酔い)運転                
2年以下の懲役
又は
10万円以下の罰金
3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金

○ 飲酒(酒気帯び)運転

3か月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
1年以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
※ 罰則の対象となる酒気帯び(アルコール)の程度も引き下げられ(厳しく)なります。
呼気1g中0.25rの
アルコール濃度
0.15r以上

○ 共同危険行為(いわゆる「暴走行為」
6か月以下の懲役
又は
10万円以下の罰金
2年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金


    ○ 過労運転等過労、病気、薬物等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態

6か月以下の懲役
又は
10万円以下の罰金
1年以下の懲役
又は
30万円以下の罰金

   ○ 無免許運転

6か月以下の懲役
又は
10万円以下の罰金
1年以下の懲役
又は
30万円以下の罰金