自動車取得税の税率の特例等の適用関係について
  
 地方税法等の一部を改正する法律・租税特別措置法の一部を改正する法律等が4月30日に衆議院本会議にて可決、成立し、国土交通省から「自動車取得税の税率の特例等についての適用関係について」通知がありました。
 また、本年3月31日までが期限とされていた中小企業投資促進税制等の特定措置についても、4月1日に遡及して延長されることとなりましたので、お知らせいたします。
 
 
.平成20年4月1日から3%となっていた自家用の自動車(軽自動車を除く。)に係る税率については、改正法の公布の日の翌日である平成20年5月1日から、5%の税率が適用されます。
  
.つなぎ法により暫定的に延長された低燃費車に係る課税標準の特例措置及び大型ディーゼル車に係る税率の特例措置の適用要件が、平成20年5月1日から、次のとおり変更されます。
  
 @低燃費車に係る課税標準の特例措置
 【平成20年4月30日以前の取得の場合】
適用対象(注1) 特例措置
平成22年度燃費基準(注2)
    +10%達成車
取得価額から15万円控除
平成22年度燃費基準(注2)
    +20%達成車
取得価額から30万円控除

【平成20年5月1日以後の取得の場合】     
適用対象(注1) 特例措置 適用期間
平成22年度燃費基準(注2)
    +15%達成車
取得価額から15万円控除 平成20年5月1日から
平成22年3月31日まで
平成22年度燃費基準(注2)
    +25%達成車
取得価額から30万円控除 平成20年5月1日から
平成22年3月31日まで
(注1)平成17年排出ガス基準+75%達成車が要件
(注2)ディーゼル車については、平成17年度燃費基準



 A大型ディーゼル車に係る税率の特例措置
 【平成20年4月30日以前の取得の場合】
適用対象 軽減税率
車両総重量が3.5tを超えるディーゼルトラック
・バス等であって、平成27年度重量車燃費基
準を達成しているもののうち
@平成17年重量車排出ガス規制の基準値より
 も10%以上NOx又はPMの排出量が少ない
 自動車

A平成17年重量車排出ガス規制に適合している
 自動車
@ 2.0%軽減

A 1.0%軽減

 【平成20年5月1日以後の取得の場合】          
適用対象 車両総重量 軽減税率 適用期間
車両総重量が3.5tを超えるディーゼルトラック
・バス等であって、平成27年度重量車燃費
基準を達成し、かつ平成21年重量車排出ガ
ス規制(ポスト新長期規制)に適合している
自動車
3.5t超
12t以下
2.0%軽減 平成20年5月1日から
平成22年3月31日まで
12t超 2.0%軽減 平成20年5月1日から
平成21年9月30日まで
1.0%軽減 平成21年10月1日から
平成22年3月31日まで



.クリーンディーゼル乗用車に係る税率の特例措置が、平成20年5月1日から、以下のとおり創設されます。
適用対象 軽減税率 適用期間
平成21年排出ガス規制
(ポスト新長期規制)に適合
しているディーゼル乗用車
1.0%軽減 平成20年5月1日から
平成21年9月30日まで
0.5%軽減 平成21年10月1日から
平成22年3月31日まで



なお、過疎バスに係る非課税措置及び免税点の特例措置については、取扱いの変更はありません。