本年度も、車両の安全確保・環境保全を図ることにより、国民の安全、安心の確保を確実に実現していくため、6月1日〜6月30日までの1ヶ月間標記運動が行われます。運動を実施するにあたり、会員事業所におかれましては、整備管理者を中心に運動の実施責任者を選任し、自主点検を徹底され本運動に積極的に取り組まれますようお願いいたします。
| 目 的 | 我が国の自動車保有台数は、平成19年12月末現在で約7930万台を超えており、自動車が国民生活に十分定着した移動・輸送手段となっている。一方、交通事故による死傷者数は、近年減少しているものの、年間100万人を超える状況が続いている。 このような状況の中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因ともなっています。 また、最近では、新規検査又は予備検査を受けた後に燃料タンクを増設する等といった不正な二次架装や大型貨物自動車の速度抑制装置(スピードリミッター)の不正改造、保安基準に適合しないマフラーによる騒音等が社会問題となり、その排除が強く求められているところであります。 このため、車両の安全確保・環境保全を図ることにより、国民の安全、安心の確保を確実に実現していくため、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開します。 |
| 実施期間 | 平成20年6月1日(日)〜6月30日(月)までの1ヶ月間を不正改造車排除強化月間とします。 |
| 重点実施事項 | 1.重点排除項目 (1)視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付及び前面ガラスへの装飾板の装着 (2)クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付け (3)タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し (4)騒音の増大を招くマフラーの切断・取り外し及び基準不適合マフラーの装着 (5)土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠の取付け及びリアバンパの切断・取外し (6)基準外のウイングの取付け (7)燃料タンク増設等の不正な二次架装 (8)大型貨物自動車の速度抑制装置の不正改造 (9)ディーゼル黒煙を悪化させる燃料ポンプの封印の取外し (10)不正軽油燃料の使用 2.重点実施方法 (1)自動車使用者への啓発 (2)街頭検査の実施 (3)支局等構内検査の実施 (4)迷惑改造車相談窓口(不正改造車110番)の設置・情報収集の充実 (5)自動車使用者に対し警告ハガキを送付 (6)アンケート調査の実施 (7)不正な二次架装に対する報告徴収及び立入検査 (7)整備事業者等による適正な整備・改造の推進 |
| ※ 不正改造防止の自主点検票はこちらからどうぞ (WORDデ゙ータ) | |
| 本運動については、報告の必要はありません。 | |