移動タンク貯蔵所の売買時における消防法に基づく手続きの遵守について
 
 近年、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)が、必要な手続きを経ず、中古車両としてネットオークション等で売買される事例が多く見られ、その所有者や常置場所が把握できない例が増えている状況を考慮し、今般、総務省消防庁危険物保安室長より、移動タンク貯蔵所の売買時における適正手続きについて通達がありましたので、お知らせいたします。
 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は、危険物を扱う関係上、譲渡や引渡が行われた際、遅滞なく市長村長等に届け出る等厳格な管理が要求されておりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
 
  移動タンク貯蔵所の譲渡又は引渡があったときは、譲受人又は引渡を受けた者は、消防法第1条第6項に基づき市長村長等に届け出なければならない。
 
  移動タンク貯蔵所の常置場所の変更が必要となる場合は、譲受人又は引渡を受けた者は、消防法第11条第1項に基づき変更後の常置場所を管轄する市長村長等の許可を受けなければならないこと。
  詳しくは、こちらからご確認下さい(PDFデータ)