| 「貨物自動車運送事業者に対する社会保険等の適正加入の徹底について」及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について | ||
| 貨物自動車運送事業者に対する社会保険等の適正加入の徹底を図るべく、通達が発出されましたので、お知らせいたします。 | ||
| なお、本年7月1日より、巡回指導において、改善が確認できない場合等、社会保険等への適正な加入が認められない場合は、その状況を運輸支局長に通報し、社会保険等の未加入が確認された場合は、行政処分等が行われますので、対応方お願いいたします。 | ||
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