ISO規格フル積載の国際海上コンテナに係る経過措置終了について
  
 国際海上コンテナを積載するトレーラの取扱いについては、平成10年4月から10年間の経過措置として、2軸トレーラであって、安全上必要な改造を講じる等、一定の要件を充たすもの(以下「改造2軸トレーラ」という。)については、本年3月31日まで基準を緩和し、長さ20フィートの国際海上コンテナにフル積載(24トン)したものの輸送を認めてられてきましたが、本年4月以降、改造2軸トレーラの最大積載量は、自動車検査証の最大積載量欄中、カッコ外に記載されている「基準内最大積載量(例:20.32トン)」となります。
 
 つきましては、経過措置終了後は、20フィートの国際海上コンテナに24トンのフル積載をする場合には、3軸トレーラが必要となりますので、ご注意下さい。
 こちらをご参照下さい(PDFデータ)