インターネット等を利用して猟銃等の通信販売等を行う事業者等に対する指導の強化について
 
 
 猟銃等の販売事業者等に対する指導が強化されることになり、その中に「猟銃等の引渡し時における運送事業者による譲受人の本人確認の徹底」の他「運送受託者に対する指導」を含む通達がありましたので、関係会員におかれましては、ご注意いただきますようお願いいたします。
 
 関係指導事項(抜粋)
(4)猟銃等の引渡し時における運送事業者による譲受人の本人確認の徹底
 猟銃等を引き渡す際には、運送事業者の配送担当者が、譲受人から、あらかじめ作成を依頼しておいた許可証のコピーとともに運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証等の原本の提示を受け、当該書類等によって本人確認しなければ荷物の引渡しを行わないサービスを利用すること。
  
  猟銃等の運送に伴う盗難・紛失事案防止に関する指導の徹底について(通達)(PDFデータ)