地域産業保険センターの相談窓口活用について
 
 
平成18年に施行された改正労働安全衛生法では、一定時間を超える時間外労働を行った労働者を対象とし、当該労働者から申し出た場合、医師による面接指導が義務づけられました。労働者が常時50人未満の事業場については、猶予期間が設けられておりましたが、平成20年4月1日からは、全ての事業場で面接指導の実施が義務化されます。
  
 産業医が選任されていない事業場では、全国の地域産業保健センターなどの施設を活用し、登録産業医に面接指導やメンタルヘルス対策などを無料で相談することができます。
 
  詳細については、こちらかからご確認下さい。(PDFデータ)
   
義務 ◎1ヵ月の時間外労働時間(1週間あたり40時間を超えて行った労働時間)が100時間を超え、健康に不安があると感じて申し出た労働者

◎上記の条件に該当すると判断し、申し出を行った管理監督者
  
努力義務 ◎1ヵ月の時間外労働時間が概ね80時間を超え、健康に不安があると感じて申し出た労働者

◎1ヵ月の時間外労働時間が100時間を超えたり、2ヵ月ないし6ヵ月の時間外労働時間の平均が80時間を超えるなど、事業場が定めた基準に該当する労働者

 *1ヵ月の時間外労働時間が45時間を超える労働者についても、事業者が健康への配慮が必要だと認めた者については対象とすることが望ましい。
 
 地域産業保健センターについては、こちらからご確認下さい。(リンク)