「荷主への勧告について」の細部取扱いについて(案)に関するパブリックコメントの募集について
 
 さて、国土交通省自動車交通局では、平成19年5月に取りまとめられた「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」において、荷主からの無理な運行依頼等が貨物自動車運送事業者の安全運行を阻害する要因になっていることが指摘されていることから、実運送事業者の安全運行確保のため、現在、過積載違反に係るもののみの運用になっている荷主勧告制度の細部取扱いについて、過労運転及び最高速度違反に係るものを加える見直しを図ることを検討されております。
 
 今般、国土交通省では、この見直しにあたり、パブリックコメントを募集しておりますので、お知らせいたします。 こちらからどうぞ
 
 「荷主への勧告について」の細部取扱いについて(案)

1.背景
 平成19年5月、国土交通省では、トラック事業者の安全運行の確保を目的とし、荷主・元請事業者と実運送事業者との望ましい共同関係を構築するための安全運行パートナーシップガイドラインを取りまとめました。その中で、貨物自動車運送事業における安全確保については、実運送事業者に第一義的責任があるものの、荷主からの無理な運行依頼等、荷主の行き過ぎた行動が貨物自動車運送事業者の安全運行を阻害する要因になっていることが指摘されています。
 こうした中、貨物自動車運送事業法(平成元年12月法律第83号)第64条の規定による荷主への勧告の運用については、荷主への勧告に至るまでの細部取扱いにより、過積載違反に係るもののみの運用となっていたことから、今般、上記状況等を踏まえ、荷主への勧告の取扱いに係る運用の見直しを図ることとします。

2.改正の概要
(1)荷主への勧告の取扱いについて、運用を拡大し、過労運転及び最高速度違反に係るものを加えることとします。

(2)その他所要の改正を行うこととします。

3.今後のスケジュール(予定)
  施行  4月