自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)の一部を改正する法律に係る政省令の公布について
 標記については、下記のとおりお知らせしているところでありますが、今般、同法律に係る施行日、周辺地域内事業者の該当台数、周辺地域内自動車の指定地区における運行回数の裾切り基準などを定めた政省令が公布されましたので、お知らせいたします。

改正NOI・PM法は、平成20年1月1日より施行となります。詳細については、以下をご参照下さい。


自動車NOI・PM法改正の概要(PDFファイル)

「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(概要)(PDFファイル)

「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(NOx・PM法)施行令」の一部を改正する政令(概要)(PDFファイル)

「自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令」の一部を改正する省令(概要)(PDFファイル)

周辺内自動車の指定地区における運行回数の算定方法等を定める命令の概要(PDFファイル)


自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOI・PM法)の一部を改正する法律の公布について