道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について
事業用自動車の整備管理者については、原則的に外部委託が禁止されます。施行日時点において、現に整備管理者を外部委託している事業者については、施行後2年間に限って外部委託が認められます。

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