基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について
 今般、《「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について》により、基準緩和自動車の認定要領の一部が改正されましたので、会員の皆様にお知らせいたします。
適用は、平成19年6月1日以降の基準緩和の認定申請からとなります。
主な改正について
 長大又は超重量物で分割不可能な単体物品を輸送する基準緩和自動車の通行に関し、道路法に基づき、配置する誘導車について、誘導中以外の点灯は禁止したうえで緑色の点滅する灯火(1個)の備え付けを基準の緩和として取り扱えるようにした。
 ISO規格の国際海上コンテナ(長さ20フィート及び40フィートコンテナに限る。)を輸送することができる構造を有する被けん引自動車について、基準緩和の認定一括処理を行えるようになった。