大阪府の対策地域における車種規制適合車の運行規制の実施について
 大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準をより早期かつ確実に達成するため、大阪府生活環境の保全等に関する条例を一部改正し、標記の規制を次のとおり実施する旨連絡がありましたので、お知らせいたします。
1.対象自動車
対象自動車とは、貨物自動車、乗合自動車及び特種自動車(乗車定員が11名未満のものを除く。)をいいます。
2.運行規制の内容 
(1) 対策地域(大阪府のうち、豊能郡豊能町及び能勢町、泉南郡岬町並びに南河内郡太子町、河南町及び千早赤阪村を除く地域をいいます。)を発地又は着地として対象自動車を運行する者には、次の@又はAのいずれかに該当する自動車の使用が義務付けられます。 ただし、対策地域を通過して運行するときは、義務付けから除外されます。
@ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「自動車NOx・PM法」といいます。)の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するもの
A 自動車NOx・PM法により窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準の適用が猶予されているもの
 *Aの適用猶予は、自動車NOx・PM法の窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域のみを対象としていますが、当該地域以外についても、規則で同様の定めをする予定です。(但し、初度登録の日が平成14年10月1日以降のものについては、初度登録の日に関して、みなし規定を置く予定です。)
(2) 対策地域を発地又は着地として、対象自動車を運行するときは、当該自動車への適合車等標章(ステッカー)の貼付が義務付けられます。
3.運行規制の開始日
平成21年1月1日 (特種自動車に係る運行規制の開始日は規則で定める予定)
4.適合車等標章の交付
適合車等標章の交付は、平成20年4月1日以降に実施します。(交付の方法等は別途案内されます。)
5.その他
荷主等・旅行業者、多数の対象自動車が出入りする施設の管理者及び対象自動車の販売業者・賃貸業者に対しても、義務付けが定められています。
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