| 4月1日から |
個人情報保護法が全面施行されます。 |
トラック運送事業への影響は?
| 個人データの漏えいや悪用を防止するための個人情報保護法が4月1日から全面施行となります。同法は平成15年5月30日から目的や基本理念を定めた基本法制などにより、公的部門(国の行政機関等)に関わる部分が一部施行されています。 また、平成16年12月2日には、この法律に基づいて、国土交通省により事業者等が遵守すべきガイドラインが定められました。法律の対象となるのは個人情報を取扱う事業者で、トラック運送事業者でも荷主さんの情報などが関係してくると思われます。 |
個人情報とは?
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「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって。当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。メールアドレスや紙ベースのデータが含まれます。 「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。例えば、引越申込書を50音順に分類した個人情報データベース等を構成する一つひとつの申込書をさします。 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示や内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいいます。 |
個人情報取扱事業者とは?
| 個人情報保護法では、5千人を超える「個人データ」を、コンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成された、または物理的に分類された「個人情報データベース等」を事業に利用している事業者としています。過去6ヵ月以内のいずれかの日に、「個人データ」によって識別される特定の個人の数の合計が5千を超えている場合には、「個人情報取扱事業者」に該当します。 |
トラックでは何が該当?
| トラック運送事業では、引越の申込書、宅配便の原票控え片、受領片などが該当します。また、企業が持っている従業員の人事や、社会保険などの台帳も該当することから、従業員5千人以上の企業は「個人情報取扱事業者」に必ず該当することになります。 |
違反すると?
| これに違反した場合には、事業を所管する国土交通大臣が必要に応じて、事業者に対して勧告や命令等の措置を講ずることが可能となっています。さらに、事業者がこの命令に従わない場合には、罰則として、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることとなります。 |