高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のための措置について

 今般、国内において、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことに伴い、全ト協を通じ、国土交通省自動車交通局貨物課長からまん延防止を図るための措置について、周知依頼がありましたので、会員の皆様にお知らせいたします。

措   置   

1.家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条に基づく移動制限措置が採られた場合は、対象区域、移動制限の内容、消毒ポイントの設置状況等を周知すること。

2.移動制限区域内の養鶏場、食鳥処理場その他関係施設に出入りする車両については、消毒ポイントにおいて適切に消毒を受けるとともに、自ら清掃、消毒に努めるよう指導すること。

3.家畜伝染病予防法に基づく移動制限措置が採られていない地域においても、生きた家きん、死亡した家きん、食用卵集配センターから出荷される前の卵、家きんの排泄物等を輸送する車両及び養鶏場、食鳥処理場その他関係施設に出入りする車両については、清掃、消毒に努めるよう指導すること。

4.生きた家きんを輸送する事業者にあっては、輸送中に多数の家きんが死亡する等、輸送中の家きんに高病原性鳥インフルエンザへの感染の疑いがある場合は、直ちに荷主に連絡するとともに、家畜伝染病予防法第13条に基づき関係都道府県(家畜保健衛生所)への届出を行うよう徹底させること。