平成15年度 《安全性優良事業所》認定される

 平成15年度にスタートした「貨物自動車運送事業安全性評価事業」の評価が行われました。
全国で2,778事業所から申請があり、評価の結果、1,676事業所が「安全性優良事業所」として認定され、熊本県からは48事業所が「安全性優良事業所」として認定されました。
 なお、認定の有効期間は、平成16年1月1日から平成17年12月31日までの2年間です。


    安全性優良事業所についてはこちらから

    安全性優良事業の詳細については、下記をご覧下さい。

貨物自動車運送事業安全性評価事業について


 これからの貨物自動車運送事業は、今まで以上に“安全性”の視点から優良な事業者が選ばれる時代です。そこで私たちは、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性の向上に対する意識を高めるための環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表することにしました。
 本年7月から貨物自動車運送事業安全性評価事業がスタートします。
「安全性優良事業所」認定のシンボルマークは、高評価を得た貨物自動車運送事業所のみに与えられる“高安全性”の証しです。募集案内は下記のとおりです。

評価対象

 評価を希望する一般貨物自動車運送事業(霊柩運送事業を除く。)の事業所(営業所)を単位とする。
 ※特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業は評価の対象から除く。

申請資格等

(1) 申請方法
 評価を希望する事業者は、事業所が所在する区域を担当する地方貨物自動車運送適正化事業実施機関を経由して全国貨物自動車運送適正化事業実施機関に申請する。
(2) 申請資格
 全国実施機関は、(1) の申請があった場合は、毎年度7月1日現在における次に掲げる事項を審査し、すべてを満たした事業所について申請を受理する。
 1) 事業開始後3年を経過していること。
 2) 配置する事業用自動車の数が5両以上であること。
 3) 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)に基づく認可及び届出の申請手続きが適正になされていること。
 4) 社会保険等(労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険)への加入が適正になされていること。
 5) 法に基づく行政処分の累積点数が20点以下であり、かつ、過去3年間に事業所の自動車が第一当事者となる、自動車事故報告規則第2条各号に規定する事故を引き起こしていないこと。
 6) 事業者(当該事業所を含む会社全体)の法に基づく行政処分の累積点数が50点以下であること。
 7) 安全性優良事業所の認定の取消し(過失による場合を除く。)を受けた事業所にあっては、取消し後、2年を経過していること。
(3) 申請費用 無料とする。

評価方法等

(1) 評価項目
 1) 安全性に対する法令の遵守状況(配点40点)
 地方実施機関による巡回指導で得たデータ(平成15年4月以降対象)の結果を用いる。
 2) 事故や違反の状況(配点40点)
 評価実施年度の11月30日以前3年以内の事故及び行政処分の実績。
 3) 安全性に対する取組の積極性(配点20点)
 評価実施年度の7月1日現在における取組状況。
(2) 審査・評価方法
 1) 申請事業所について、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が評価基準に基づき点数化し、評価委員会への諮問、答申を経て評価を決定する。
 2) 評価項目の概要及び評価基準は安全性評価項目配点基準(下表)のとおりとする。
 3) 「安全性に対する法令の遵守状況」、「事故や違反の状況」、「安全性に対する取組の積極性」の3評価項目について評価し、評価項目の評価点数の合計得点(100点満点)が「80点」以上の事業所を「安全性優良事業所」として「認定」する。

有効期間等

(1) 有効期間
「安全性優良事業所」の認定の有効期間は当該認定の実施年度の1月1日から2年間とする。
(2) 認定
 1) 認定証の授与等
 「安全性優良事業所」には、認定証を授与し、「安全性優良事業所」を表示するマーク及びステッカーについて、認定が失効するまでの期間内における使用を許可する。
 2) 公表
 「安全性優良事業所」と認定した事業所を、新聞、ホームページで公表する。
(3) 認定料 無料とする。

認定の失効

次のいずれかに該当する場合に失効する。
(1) 有効期間が満了した場合
(2) 有効期間内において、一般貨物自動車運送事業の事業所でなくなった場合(同事業を休止した場合を含む。)
(3) 有効期間内の再評価の結果、認定基準を満たさなくなった場合
(再評価する場合)
 認定の有効期間内において、次の 1) 又は 2) の事実が確認された場合は、再評価を行う。
 1)「安全性に対する法令の遵守状況」についての新たな事実。
 2)「事故や違反の状況」について、車両停止以上の行政処分。
(4) 失効した事業所の公表
 再評価により認定が失効した事業所については、事業所に対して通知するとともに、新聞、ホームページで公表する。
(5) 失効後の取扱い
 有効期間の経過後又は再評価により認定が失効した事業所については、速やかに当該事業所の責任において、自主的に認定証やマーク及びステッカーを撤去・廃棄、又はその使用を中止しなければならない。

認定の取消し

 認定後において、次の (1) 又は (2) について確認された場合は、当該認定を取消すこととする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段等により認定を受けた事実が確認された場合。
(2) 上記に定める申請資格 1) 〜 7) の各事項を満たさなくなったことが確認された場合。
 なお、認定の取消しを受けた場合の取扱いは、「認定の失効」の (5) に同じとする。認定の取消しを受けた事業所は、取消し後2年間申請することができない。

 

◆安全性に対する法令の遵守状況

項 目

配点

1. 事業計画等

乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。

乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。

2. 帳票類の整備、報告等

事故記録が適正に記録され、保存されているか。

運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。

車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。

自動車事故報告書を提出しているか。

3. 運行管理等

事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。

過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。

過積載による運送を行っていないか。

貨物の積載方法は適正か。

点呼の実施及びその記録、保存は適正か。

乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。

運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。

運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。

乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。

10

特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。

11

特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。

12

運行管理者が選任され、届出されているか。

13

運行管理者に所定の研修を受けさせているか。

14

運行管理規程が定められているか。

4.車両管理等

日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。

整備管理者が選任され、届出されているか。

整備管理者に所定の研修を受けさせているか。

整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか。

定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。

整備不良車両、不正改造車両等を使用していないか、無車検運行の車両はないか。

5.労基法等

就業規則が制定され、届出されているか。

36協定が締結され、届出されているか。

労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。

所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。

小 計

40

 

◆事故や違反の状況

項 目

配点

1 事故の状況

基準日から過去3年間に、事業所の自動車が第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか。

20

2 違反(行政処分)の状況

貨物自動車運送事業法に基づく行政処分を受け、累積点数が付加されている事業者でないか。また、累積点数がある事業者の事業所である場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。

20

小 計

40

 

◆安全性に対する取り組みの積極性(自認項目)

項 目

配点

事故対策マニュアルを策定している。

職場ごとに安全対策会議及びQC活動を定期的に実施している。

荷主企業、協力会社、下請会社との安全対策会議を定期的に実施している。

自社内独自の運転者研修を実施している。

外部の研修機関・研修会へ運転者を派遣している。

特定の乗務員以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている。

安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している。

定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。

ISO9000シリーズを取得している。

10

過去に行政、外部機関、トラック協会から、輸送の安全に関する表彰を受けたことがある。

小 計

20

◆問い合わせ先

国土交通大臣指定
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関

 

 

社団法人 全日本トラック協会 適正化事業部
TEL 03-5323-7245 (ダイヤルイン)

または

所属する地域の都道府県トラック協会まで